独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第30条(運用に係る制限)
- 機構は、第二十八条第一項第二号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第三号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得するときは、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
- 2.機構が金融債に運用する簡易生命保険資産の額は、簡易生命保険資産の総額の百分の二十に相当する額を超えてはならない。
- 3.機構は、簡易生命保険資産を金融債に運用する場合には、一の法人の発行する金融債の十分の五又は一の法人の一回に発行する金融債の十分の六を超える割合の金融債を取得してはならない。
- 4.機構が簡易生命保険資産をもって取得する金融債は、利率、担保、償還の方法、期限その他の条件において、機構以外の者の取得に係るものとその種類を同じくするものでなければならない。
- 5.前三項の規定は、機構が簡易生命保険資産を社債、特定社債、外国債又は貸付信託の受益証券に運用する場合について準用する。この場合において、機構が簡易生命保険資産を外国債に運用する場合について準用するときは、第三項中「割合」とあるのは、「割合(外国政府等の発行する外国債その他政令で定める外国債に運用する場合にあっては、一の外国政府等又は外国法人の発行する外国債の十分の五を超える割合)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
運用に係る制限とは何ですか?
定義運用に係る制限とは、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第30条に定められた規定で、「機構は、第二十八条第一項第二号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第三号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第30条(運用に係る制限)は、日本の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第30条の条文原文は「機構は、第二十八条第一項第二号ロ若しくはハに掲げる債券を郵便貯金資産をもって取得するとき、又は前条第三号ロからリまでに掲げる債券を簡易生命保険資産をもって取得す…」で始まります。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第30条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の公布日は平成17年10月21日です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第30条の前の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第29条です。
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第30条の次の条は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000101 - 本サイト収録
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000101/30