食育基本法 第12条(食品関連事業者等の責務)
食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。)は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
食品関連事業者等の責務とは何ですか?
定義食品関連事業者等の責務とは、食育基本法第12条に定められた規定で、「食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第12条(食品関連事業者等の責務)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第12条の条文原文は「食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体(以下「食品関連事業者等」という。」で始まります。
- 食育基本法第12条は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第12条の前の条は食育基本法第11条です。
- 食育基本法第12条の次の条は食育基本法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/12