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食育基本法 第11条(教育関係者等及び農林漁業者等の責務)

  1. 教育等に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」という。)は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割に鑑み、基本理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。
  2. 2.農林漁業者及び農林漁業に関する団体(以下「農林漁業者等」という。)は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。

この条文の基本情報

教育関係者等及び農林漁業者等の責務とは何ですか?

定義教育関係者等及び農林漁業者等の責務とは、食育基本法第11条に定められた規定で、「教育等に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第11条(教育関係者等及び農林漁業者等の責務)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第11条の条文原文は「教育等に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体(以下「教育関係者等」という。」で始まります。
  3. 食育基本法第11条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第11条の前の条は食育基本法第10条です。
  7. 食育基本法第11条の次の条は食育基本法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/11

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