食育基本法 第10条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。次条第一項において同じ。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しながら、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、食育基本法第10条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第10条(地方公共団体の責務)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第10条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。」で始まります。
- 食育基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第10条の前の条は食育基本法第9条です。
- 食育基本法第10条の次の条は食育基本法第11条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/10