食育基本法 第9条(国の責務)
- 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、食育基本法第9条に定められた規定で、「国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第9条(国の責務)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第9条の条文原文は「国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- 食育基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第9条の前の条は食育基本法第8条です。
- 食育基本法第9条の次の条は食育基本法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/9