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食育基本法 第8条(食品の安全性の確保等における食育の役割)

食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。

この条文の基本情報

食品の安全性の確保等における食育の役割とは何ですか?

定義食品の安全性の確保等における食育の役割とは、食育基本法第8条に定められた規定で、「食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第8条(食品の安全性の確保等における食育の役割)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第8条の条文原文は「食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについ…」で始まります。
  3. 食育基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第8条の前の条は食育基本法第7条です。
  7. 食育基本法第8条の次の条は食育基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/8

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