食育基本法 第7条(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料安全保障の確保への貢献)
食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況並びに食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我が国の食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に資するよう、推進されなければならない。
この条文の基本情報
伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料安全保障の確保への貢献とは何ですか?
定義伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料安全保障の確保への貢献とは、食育基本法第7条に定められた規定で、「食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況並びに食料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第7条(伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料安全保障の確保への貢献)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第7条の条文原文は「食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況並びに食料…」で始まります。
- 食育基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第7条の前の条は食育基本法第6条です。
- 食育基本法第7条の次の条は食育基本法第8条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/7