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食育基本法 第6条(食に関する体験活動と食育推進活動の実践)

食育は、広く国民が、年齢等にかかわらず、家庭、学校、保育所、職場、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨として、行われなければならない。

この条文の基本情報

食に関する体験活動と食育推進活動の実践とは何ですか?

定義食に関する体験活動と食育推進活動の実践とは、食育基本法第6条に定められた規定で、「食育は、広く国民が、年齢等にかかわらず、家庭、学校、保育所、職場、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第6条(食に関する体験活動と食育推進活動の実践)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第6条の条文原文は「食育は、広く国民が、年齢等にかかわらず、家庭、学校、保育所、職場、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様…」で始まります。
  3. 食育基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第6条の前の条は食育基本法第5条です。
  7. 食育基本法第6条の次の条は食育基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/6

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