食育基本法 第5条(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)
食育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他の関係法律による施策と相まって、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行われなければならない。
この条文の基本情報
子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割とは何ですか?
定義子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割とは、食育基本法第5条に定められた規定で、「食育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他の関係法律による施策と相まって、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第5条(子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第5条の条文原文は「食育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)その他の関係法律による施策と相まって、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを…」で始まります。
- 食育基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第5条の前の条は食育基本法第4条です。
- 食育基本法第5条の次の条は食育基本法第6条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/5