食育基本法 第4条(食育推進運動の展開)
食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得ながら、その連携を図るとともに、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。
この条文の基本情報
食育推進運動の展開とは何ですか?
定義食育推進運動の展開とは、食育基本法第4条に定められた規定で、「食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得ながら、その連携を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第4条(食育推進運動の展開)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第4条の条文原文は「食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得ながら、その連携を…」で始まります。
- 食育基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第4条の前の条は食育基本法第3条です。
- 食育基本法第4条の次の条は食育基本法第5条です。
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- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/4