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食育基本法 第3条(食に関する感謝の念と理解)

食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、農林漁業者をはじめとする食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。

この条文の基本情報

食に関する感謝の念と理解とは何ですか?

定義食に関する感謝の念と理解とは、食育基本法第3条に定められた規定で、「食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、農林漁業者をはじめとする食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食育基本法第3条(食に関する感謝の念と理解)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
  2. 食育基本法第3条の条文原文は「食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、農林漁業者をはじめとする食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感…」で始まります。
  3. 食育基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
  5. 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食育基本法第3条の前の条は食育基本法第2条です。
  7. 食育基本法第3条の次の条は食育基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063
  • 本サイト収録食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/3

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