食育基本法 第2条(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)
食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなければならない。
この条文の基本情報
国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成とは何ですか?
定義国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成とは、食育基本法第2条に定められた規定で、「食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食育基本法第2条(国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成)は、日本の食育基本法に含まれる条文です。
- 食育基本法第2条の条文原文は「食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなけれ…」で始まります。
- 食育基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 食育基本法の公布日は平成17年6月17日です。
- 食育基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食育基本法第2条の前の条は食育基本法第1条です。
- 食育基本法第2条の次の条は食育基本法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000063 - 本サイト収録
食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000063/2