武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第11条(認定調査記録)
法第十二条第一項又は第二項の規定により作成する認定調査記録の様式は、別記様式第五号による。
この条文の基本情報
認定調査記録とは何ですか?
定義認定調査記録とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十二条第一項又は第二項の規定により作成する認定調査記録の様式は、別記様式第五号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第11条(認定調査記録)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十二条第一項又は第二項の規定により作成する認定調査記録の様式は、別記様式第五号による。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第11条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第11条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第10条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第11条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/11