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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第三章 部隊等における領置

第23条〜第24条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第三章 部隊等における領置は、第23条〜第24条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第三章 部隊等における領置が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の法令番号は平成十七年内閣府令第九号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(領置してはならない私用の物品)

第23条

法第百五十三条第一項第三号に規定する防衛省令で定める私用の物品は、結婚指輪又はこれに準ずる宝飾品とする。

(領置金品の記録)

第24条

指定部隊長又は抑留資格認定官は、法第百五十三条第一項の規定により被拘束者から領置した金品(同項に規定する金品をいう。)について品目、員数その他必要な事項を記録する帳簿を作成しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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