(領置してはならない私用の物品)
第23条
法第百五十三条第一項第三号に規定する防衛省令で定める私用の物品は、結婚指輪又はこれに準ずる宝飾品とする。
(領置してはならない私用の物品)
法第百五十三条第一項第三号に規定する防衛省令で定める私用の物品は、結婚指輪又はこれに準ずる宝飾品とする。
(領置金品の記録)
指定部隊長又は抑留資格認定官は、法第百五十三条第一項の規定により被拘束者から領置した金品(同項に規定する金品をいう。)について品目、員数その他必要な事項を記録する帳簿を作成しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)