武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第24条(領置金品の記録)
指定部隊長又は抑留資格認定官は、法第百五十三条第一項の規定により被拘束者から領置した金品(同項に規定する金品をいう。)について品目、員数その他必要な事項を記録する帳簿を作成しなければならない。
この条文の基本情報
領置金品の記録とは何ですか?
定義領置金品の記録とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「指定部隊長又は抑留資格認定官は、法第百五十三条第一項の規定により被拘束者から領置した金品(同項に規定する金品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第24条(領置金品の記録)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第24条の条文原文は「指定部隊長又は抑留資格認定官は、法第百五十三条第一項の規定により被拘束者から領置した金品(同項に規定する金品をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第24条は第三章 部隊等における領置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第24条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第23条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第24条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/24