ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第四章 遺留物

第25条〜第26条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第四章 遺留物は、第25条〜第26条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第四章 遺留物が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の法令番号は平成十七年内閣府令第九号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)

第25条

法第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。)が逃走した場合とする。

(遺留物の返還)

第26条

法第百五十八条に規定する遺留物の返還は、抑留される者が法第百四十四条の規定により送還される際に携行を許可されない物品の取扱いの例により防衛大臣が定めるところにより、捕虜収容所長が行うものとする。ただし、特段の国際約束があるときはこれによるものとする。

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる