(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)
第25条
法第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。)が逃走した場合とする。
(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)
法第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。)が逃走した場合とする。
(遺留物の返還)
法第百五十八条に規定する遺留物の返還は、抑留される者が法第百四十四条の規定により送還される際に携行を許可されない物品の取扱いの例により防衛大臣が定めるところにより、捕虜収容所長が行うものとする。ただし、特段の国際約束があるときはこれによるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)