武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第25条(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)
法第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。)が逃走した場合とする。
この条文の基本情報
被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合とは何ですか?
定義被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「法第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第25条(被拘束者又は被収容者の死亡以外で遺留物を返還しなければならない場合)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第25条の条文原文は「法第百五十八条に規定する防衛省令で定める場合は、被拘束者又は被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第25条は第四章 遺留物に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第25条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第24条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第25条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/25