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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二章 抑留の終了

第18条〜第22条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第二章 抑留の終了は、第18条〜第22条の全 5 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第二章 抑留の終了が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の法令番号は平成十七年内閣府令第九号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(送還への同意)

第18条

法第百三十九条第二項に規定する同意は、別記様式第十三号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。

2法第百三十九条第一項の規定により通知を受けた者が、傷病の程度その他やむを得ない事情により重傷病捕虜等送還同意書に自ら署名することができないときは、当該者の利益を代表すべき捕虜代表が代わりに署名することができる。この場合において、当該捕虜代表は、その代わりに署名した理由を記載するものとする。

(送還令書の様式)

第19条

法第百四十三条に規定する送還令書の様式は、別記様式第十四号による。

(送還令書を執行したとみなす方法)

第20条

法第百四十六条第一項の規定により我が国から退去することを許可された者に係る送還令書は、防衛大臣の定めるところにより捕虜収容所長が指定した出国便を運航する運送業者へ当該者を引き渡した時に執行されたものとみなす。

(送還実績等の通知)

第21条

法第百四十八条第三項に規定する捕虜収容所長が送還及び移出の実績を捕虜代表に通知する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

一送還1法第百四十四条第一項の規定により執行され、法第百四十六条第二項の規定により執行されたものとみなされ、又は法第百四十九条第二項の規定により失効した送還令書の写しの送付2

二移出1法第百四十七条第二項の規定により失効した抑留令書の写しの送付2

(送還計画等の周知)

第22条

捕虜収容所長は、法第百四十一条第一項の規定により送還実施計画(同項に規定する送還実施計画をいう。次項において同じ。)を作成し、又は変更したときは、捕虜収容所内に掲示するものとする。

2捕虜収容所長は、前項の規定による送還実施計画の掲示に際して、当該送還実施計画の根拠となる国際約束の概要を、併せて掲示するものとする。

3捕虜収容所長は、毎月一回以上定期的に次に掲げる実績を、捕虜収容所内に掲示するものとする。

一法第百四十四条の規定による送還

二法第百四十六条の規定による退去

三法第百四十七条の規定による移出

四法第百四十九条の規定による放免

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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