武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第19条(送還令書の様式)
法第百四十三条に規定する送還令書の様式は、別記様式第十四号による。
この条文の基本情報
送還令書の様式とは何ですか?
定義送還令書の様式とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第百四十三条に規定する送還令書の様式は、別記様式第十四号による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第19条(送還令書の様式)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第百四十三条に規定する送還令書の様式は、別記様式第十四号による。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第19条は第二章 抑留の終了に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第19条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第18条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第19条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/19