武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第18条(送還への同意)
- 法第百三十九条第二項に規定する同意は、別記様式第十三号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。
- 2.法第百三十九条第一項の規定により通知を受けた者が、傷病の程度その他やむを得ない事情により重傷病捕虜等送還同意書に自ら署名することができないときは、当該者の利益を代表すべき捕虜代表が代わりに署名することができる。この場合において、当該捕虜代表は、その代わりに署名した理由を記載するものとする。
この条文の基本情報
送還への同意とは何ですか?
定義送還への同意とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「法第百三十九条第二項に規定する同意は、別記様式第十三号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第18条(送還への同意)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第18条の条文原文は「法第百三十九条第二項に規定する同意は、別記様式第十三号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第18条は第二章 抑留の終了に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第18条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第17条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第18条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第19条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/18