ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第一章 拘束及び抑留資格認定の手続

第1条〜第17条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第一章 拘束及び抑留資格認定の手続は、第1条〜第17条の全 17 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第一章 拘束及び抑留資格認定の手続が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の法令番号は平成十七年内閣府令第九号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第六条第一項に規定する部隊等)

第1条

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する防衛省令で定める部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)は、次に掲げる部隊等とする。

一連隊

二群

三団に準ずる隊であって防衛大臣が定めるもの

四特科隊

五後方支援隊

六駐屯地司令(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十一条第一項に規定する駐屯地司令をいい、方面総監部又は前各号に掲げる部隊の所在する駐屯地の駐屯地司令を除く。)が所属する部隊等(自衛隊地区病院を除く。)

七自衛艦

八航空基地隊(地方総監部及び地区総監部の所在地に所在する航空基地隊を除く。)

九地区隊

十基地隊

十一防備隊

十二基地司令(自衛隊法施行令第五十一条の三第一項に規定する基地司令をいい、航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令を除く。)が所属する部隊等

十三前各号に掲げる部隊等に準ずるものとして防衛大臣が定める部隊等

(引渡し時の報告)

第2条

法第六条第三項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第四条に規定する出動自衛官をいう。)が書面により行うものとし、その様式は防衛大臣が定めるものとする。

(確認記録)

第3条

法第八条第四項第四号に規定する防衛省令で定める事項は、確認記録の番号とする。

2法第八条第三項に規定する確認記録は、防衛大臣の定める様式により作成するものとする。

(判断通知書)

第4条

法第九条第一項に規定する被拘束者(法第五条第一項に規定する被拘束者をいう。以下同じ。)に対する通知は、別記様式第一号の判断通知書により行うものとする。

(判断同意書)

第5条

法第九条第三項に規定する被拘束者が署名する文書の様式は、別記様式第二号による。

(抑留資格認定官の管轄)

第6条

法第九条第四項に規定する抑留資格認定官の管轄は、別表の上欄の組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる抑留資格認定官について、同表の下欄のとおりとする。

(供述調書の作成)

第7条

抑留資格認定官又は法第十一条第五項に規定する認定補佐官(次条第二項及び第九条第一項において「抑留資格認定官等」という。)は、法第十一条第一項又は第二項の規定による取調べにおいて必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。

2捕虜収容所長は、法第十一条第二項の規定により抑留資格認定官から依頼された参考人の取調べを行うときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。

(参考人の出頭の要求等)

第8条

法第十一条第二項の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第三号の呼出通知書により行うものとする。

2抑留資格認定官等は、自ら管理する法第十一条第二項に規定する収容区画等に留め置かれている者については、同項の規定による参考人の出頭を求めることなく、その承諾を得て、参考人として取り調べることができる。

(身体検査調書)

第9条

抑留資格認定官等は、法第十一条第三項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。

2前項の身体検査調書の様式は、防衛大臣が定めるものとする。

(公務所等への照会の方式)

第10条

法第十一条第四項の規定により公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めるときは、別記様式第四号の抑留資格認定事項照会書により行うものとする。

(認定調査記録)

第11条

法第十二条第一項又は第二項の規定により作成する認定調査記録の様式は、別記様式第五号による。

(抑留資格認定書)

第12条

法第十三条第一項並びに第十六条第一項及び第三項の規定による抑留資格認定並びに同条第二項の規定による抑留する必要性についての判定は、別記様式第六号の抑留資格認定書により行うものとする。

(抑留資格認定通知書)

第13条

法第十三条第一項又は第十六条第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第七号の抑留資格認定通知書(甲)により行うものとする。

2法第十六条第一項又は第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合を除く。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第八号の抑留資格認定通知書(乙)により行うものとする。

(認定等同意書)

第14条

法第十三条第三項及び第十七条第二項に規定する被拘束者が署名する文書の様式は、別記様式第九号による。

(放免書)

第15条

法第十三条第四項及び第十七条第三項に規定する放免書の様式は、別記様式第十号による。

(仮収容令書)

第16条

法第十五条第二項(法第十七条第五項において準用する場合を含む。)に規定する仮収容令書の様式は、別記様式第十一号による。

(抑留令書)

第17条

法第十八条に規定する抑留令書の様式は、別記様式第十二号による。

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる