武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第9条(身体検査調書)
- 抑留資格認定官等は、法第十一条第三項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。
- 2.前項の身体検査調書の様式は、防衛大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
身体検査調書とは何ですか?
定義身体検査調書とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「抑留資格認定官等は、法第十一条第三項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第9条(身体検査調書)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第9条の条文原文は「抑留資格認定官等は、法第十一条第三項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第9条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第9条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第9条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/9