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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第8条(参考人の出頭の要求等)

  1. 法第十一条第二項の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第三号の呼出通知書により行うものとする。
  2. 2.抑留資格認定官等は、自ら管理する法第十一条第二項に規定する収容区画等に留め置かれている者については、同項の規定による参考人の出頭を求めることなく、その承諾を得て、参考人として取り調べることができる。

この条文の基本情報

参考人の出頭の要求等とは何ですか?

定義参考人の出頭の要求等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十一条第二項の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第三号の呼出通知書により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条(参考人の出頭の要求等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十一条第二項の規定による参考人の出頭の求めは、別記様式第三号の呼出通知書により行うものとする。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/8

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