武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第7条(供述調書の作成)
- 抑留資格認定官又は法第十一条第五項に規定する認定補佐官(次条第二項及び第九条第一項において「抑留資格認定官等」という。)は、法第十一条第一項又は第二項の規定による取調べにおいて必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。
- 2.捕虜収容所長は、法第十一条第二項の規定により抑留資格認定官から依頼された参考人の取調べを行うときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。
この条文の基本情報
供述調書の作成とは何ですか?
定義供述調書の作成とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「抑留資格認定官又は法第十一条第五項に規定する認定補佐官(次条第二項及び第九条第一項において「抑留資格認定官等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条(供述調書の作成)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条の条文原文は「抑留資格認定官又は法第十一条第五項に規定する認定補佐官(次条第二項及び第九条第一項において「抑留資格認定官等」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第6条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/7