受講中の講座ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第6条(抑留資格認定官の管轄)

法第九条第四項に規定する抑留資格認定官の管轄は、別表の上欄の組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる抑留資格認定官について、同表の下欄のとおりとする。

この条文の基本情報

抑留資格認定官の管轄とは何ですか?

定義抑留資格認定官の管轄とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第九条第四項に規定する抑留資格認定官の管轄は、別表の上欄の組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる抑留資格認定官について、同表の下欄のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第6条(抑留資格認定官の管轄)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第九条第四項に規定する抑留資格認定官の管轄は、別表の上欄の組織の区分に従い、それぞれ同表の中欄に掲げる抑留資格認定官について、同表の下欄のとおりとする。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第6条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第6条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第5条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第6条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›