(混成医療委員の指定)
第27条
防衛大臣は、法第百六十八条第一項の規定により混成医療委員(同項に規定する混成医療委員をいう。次項において同じ。)を指定したときは、指定した者に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
一氏名及び生年月日
二身分証明書番号等
三その他防衛大臣が定める事項
2混成医療委員は、法第百六十八条第一項に規定する措置をとる場合又は診断を行う場合には、前項に規定する書面をその見やすい位置に着用しなければならない。
3第一項の書面の様式は、防衛大臣が定める。
(混成医療委員の指定)
防衛大臣は、法第百六十八条第一項の規定により混成医療委員(同項に規定する混成医療委員をいう。次項において同じ。)を指定したときは、指定した者に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
一氏名及び生年月日
二身分証明書番号等
三その他防衛大臣が定める事項
2混成医療委員は、法第百六十八条第一項に規定する措置をとる場合又は診断を行う場合には、前項に規定する書面をその見やすい位置に着用しなければならない。
3第一項の書面の様式は、防衛大臣が定める。
(外国混成医療委員への告知)
防衛大臣は、前条の場合において、法第百六十八条第一項に規定する外国混成医療委員に対して、法第百六十九条、第百七十条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。
(被拘束者の死亡時の措置)
被拘束者を拘束している指定部隊長又は抑留資格認定官は、当該被拘束者が死亡したときは、医師である隊員の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因その他必要な事項について防衛大臣の定めるところにより記録しておかなければならない。
2前項の規定によるもののほか、被拘束者が死亡した場合の措置については、防衛大臣が定める。
(麻薬の譲受け)
法第百七十四条第二項の規定により、自衛隊麻薬診療施設(同条第一項に規定する自衛隊麻薬診療施設をいう。次項において同じ。)の開設者が麻薬(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものをいう。)の譲渡の相手方となるときは、防衛大臣の定めるところにより作成した麻薬譲受確認証の副本をその相手方に交付しなければならない。
2前項の麻薬譲受確認証の正本は、譲渡の相手方となった自衛隊麻薬診療施設の開設者が、譲渡の相手方となった日から二年間、保存しなければならない。
(向精神薬の譲受け)
法第百七十四条第四項の規定により、自衛隊病院等(法第三十三条第一項に規定する自衛隊病院等をいう。次項及び第三十三条において同じ。)の開設者が向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号に規定する向精神薬をいう。次項において同じ。)を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した向精神薬譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。
2前項の向精神薬譲受確認証の正本は、当該向精神薬を譲り受けた自衛隊病院等の開設者が、譲り受けた日から二年間、保存しなければならない。
(覚醒剤の譲受け)
法第百七十五条第二項の規定により、自衛隊覚醒剤施用機関(同条第一項に規定する自衛隊覚醒剤施用機関をいう。次項において同じ。)が覚醒剤を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した覚醒剤譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。
2前項の覚醒剤譲受確認証の正本は、当該覚醒剤を譲り受けた自衛隊覚醒剤施用機関において、譲り受けた日から二年間、保存しなければならない。
(医薬品である覚醒剤原料の譲受け)
法第百七十五条第五項の規定により、自衛隊病院等の開設者が医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した医薬品である覚醒剤原料譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。
2前項の医薬品である覚醒剤原料譲受確認証の正本は、当該覚醒剤を譲り受けた自衛隊病院等の開設者が、譲り受けた日から二年間、保存しなければならない。
(雑則)
この省令に定めるもののほか、抑留資格認定の手続及び部隊等における領置に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)