武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第32条(覚醒剤の譲受け)
- 法第百七十五条第二項の規定により、自衛隊覚醒剤施用機関(同条第一項に規定する自衛隊覚醒剤施用機関をいう。次項において同じ。)が覚醒剤を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した覚醒剤譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。
- 2.前項の覚醒剤譲受確認証の正本は、当該覚醒剤を譲り受けた自衛隊覚醒剤施用機関において、譲り受けた日から二年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
覚醒剤の譲受けとは何ですか?
定義覚醒剤の譲受けとは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第百七十五条第二項の規定により、自衛隊覚醒剤施用機関(同条第一項に規定する自衛隊覚醒剤施用機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第32条(覚醒剤の譲受け)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第百七十五条第二項の規定により、自衛隊覚醒剤施用機関(同条第一項に規定する自衛隊覚醒剤施用機関をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第32条は第五章 補則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第32条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第31条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第32条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/32