武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第31条(向精神薬の譲受け)
- 法第百七十四条第四項の規定により、自衛隊病院等(法第三十三条第一項に規定する自衛隊病院等をいう。次項及び第三十三条において同じ。)の開設者が向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法第二条第六号に規定する向精神薬をいう。次項において同じ。)を譲り受ける場合には、防衛大臣の定めるところにより作成した向精神薬譲受確認証の副本を相手方に交付しなければならない。
- 2.前項の向精神薬譲受確認証の正本は、当該向精神薬を譲り受けた自衛隊病院等の開設者が、譲り受けた日から二年間、保存しなければならない。
この条文の基本情報
向精神薬の譲受けとは何ですか?
定義向精神薬の譲受けとは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第百七十四条第四項の規定により、自衛隊病院等(法第三十三条第一項に規定する自衛隊病院等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第31条(向精神薬の譲受け)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第百七十四条第四項の規定により、自衛隊病院等(法第三十三条第一項に規定する自衛隊病院等をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第31条は第五章 補則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第31条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第30条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第31条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第32条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/31