武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第29条(被拘束者の死亡時の措置)
- 被拘束者を拘束している指定部隊長又は抑留資格認定官は、当該被拘束者が死亡したときは、医師である隊員の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所、死因その他必要な事項について防衛大臣の定めるところにより記録しておかなければならない。
- 2.前項の規定によるもののほか、被拘束者が死亡した場合の措置については、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
被拘束者の死亡時の措置とは何ですか?
定義被拘束者の死亡時の措置とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「被拘束者を拘束している指定部隊長又は抑留資格認定官は、当該被拘束者が死亡したときは、医師である隊員の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第29条(被拘束者の死亡時の措置)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第29条の条文原文は「被拘束者を拘束している指定部隊長又は抑留資格認定官は、当該被拘束者が死亡したときは、医師である隊員の検案を求める等適切な措置を講ずるとともに、死亡の年月日、場所…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第29条は第五章 補則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第29条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第29条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/29