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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第28条(外国混成医療委員への告知)

防衛大臣は、前条の場合において、法第百六十八条第一項に規定する外国混成医療委員に対して、法第百六十九条、第百七十条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなければならない。

この条文の基本情報

外国混成医療委員への告知とは何ですか?

定義外国混成医療委員への告知とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「防衛大臣は、前条の場合において、法第百六十八条第一項に規定する外国混成医療委員に対して、法第百六十九条、第百七十条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条(外国混成医療委員への告知)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条の条文原文は「防衛大臣は、前条の場合において、法第百六十八条第一項に規定する外国混成医療委員に対して、法第百六十九条、第百七十条及び第百八十三条の規定の内容について告知しなけ…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条は第五章 補則に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第27条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/28

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