武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第27条(混成医療委員の指定)
- 防衛大臣は、法第百六十八条第一項の規定により混成医療委員(同項に規定する混成医療委員をいう。次項において同じ。)を指定したときは、指定した者に対し次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
- 一氏名及び生年月日
- 二身分証明書番号等
- 三その他防衛大臣が定める事項
- 2.混成医療委員は、法第百六十八条第一項に規定する措置をとる場合又は診断を行う場合には、前項に規定する書面をその見やすい位置に着用しなければならない。
- 3.第一項の書面の様式は、防衛大臣が定める。
この条文の基本情報
混成医療委員の指定とは何ですか?
定義混成医療委員の指定とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「防衛大臣は、法第百六十八条第一項の規定により混成医療委員(同項に規定する混成医療委員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第27条(混成医療委員の指定)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第27条の条文原文は「防衛大臣は、法第百六十八条第一項の規定により混成医療委員(同項に規定する混成医療委員をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第27条は第五章 補則に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第27条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第26条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第27条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/27