武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第2条(引渡し時の報告)
法第六条第三項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第四条に規定する出動自衛官をいう。)が書面により行うものとし、その様式は防衛大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
引渡し時の報告とは何ですか?
定義引渡し時の報告とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条第三項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第四条に規定する出動自衛官をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第2条(引渡し時の報告)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第六条第三項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第四条に規定する出動自衛官をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第2条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第2条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第1条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第2条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/2