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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第1条(法第六条第一項に規定する部隊等)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する防衛省令で定める部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下この条及び第三十四条において同じ。)は、次に掲げる部隊等とする。
  2. 一連隊
  3. 二群
  4. 三団に準ずる隊であって防衛大臣が定めるもの
  5. 四特科隊
  6. 五後方支援隊
  7. 六駐屯地司令(自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十一条第一項に規定する駐屯地司令をいい、方面総監部又は前各号に掲げる部隊の所在する駐屯地の駐屯地司令を除く。)が所属する部隊等(自衛隊地区病院を除く。)
  8. 七自衛艦
  9. 八航空基地隊(地方総監部及び地区総監部の所在地に所在する航空基地隊を除く。)
  10. 九地区隊
  11. 十基地隊
  12. 十一防備隊
  13. 十二基地司令(自衛隊法施行令第五十一条の三第一項に規定する基地司令をいい、航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令を除く。)が所属する部隊等
  14. 十三前各号に掲げる部隊等に準ずるものとして防衛大臣が定める部隊等

この条文の基本情報

法第六条第一項に規定する部隊等とは何ですか?

定義法第六条第一項に規定する部隊等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第1条(法第六条第一項に規定する部隊等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第1条の条文原文は「武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第1条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第1条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/1

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