武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第13条(抑留資格認定通知書)
- 法第十三条第一項又は第十六条第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第七号の抑留資格認定通知書(甲)により行うものとする。
- 2.法第十六条第一項又は第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合を除く。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第八号の抑留資格認定通知書(乙)により行うものとする。
この条文の基本情報
抑留資格認定通知書とは何ですか?
定義抑留資格認定通知書とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「法第十三条第一項又は第十六条第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第13条(抑留資格認定通知書)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第13条の条文原文は「法第十三条第一項又は第十六条第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第13条は第一章 拘束及び抑留資格認定の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第13条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第12条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第13条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/13