武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第22条(送還計画等の周知)
- 捕虜収容所長は、法第百四十一条第一項の規定により送還実施計画(同項に規定する送還実施計画をいう。次項において同じ。)を作成し、又は変更したときは、捕虜収容所内に掲示するものとする。
- 2.捕虜収容所長は、前項の規定による送還実施計画の掲示に際して、当該送還実施計画の根拠となる国際約束の概要を、併せて掲示するものとする。
- 3.捕虜収容所長は、毎月一回以上定期的に次に掲げる実績を、捕虜収容所内に掲示するものとする。
- 一法第百四十四条の規定による送還
- 二法第百四十六条の規定による退去
- 三法第百四十七条の規定による移出
- 四法第百四十九条の規定による放免
この条文の基本情報
送還計画等の周知とは何ですか?
定義送還計画等の周知とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、法第百四十一条第一項の規定により送還実施計画(同項に規定する送還実施計画をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第22条(送還計画等の周知)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第22条の条文原文は「捕虜収容所長は、法第百四十一条第一項の規定により送還実施計画(同項に規定する送還実施計画をいう。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第22条は第二章 抑留の終了に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第22条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第21条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第22条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/22