武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第21条(送還実績等の通知)
- 法第百四十八条第三項に規定する捕虜収容所長が送還及び移出の実績を捕虜代表に通知する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
- 一送還1法第百四十四条第一項の規定により執行され、法第百四十六条第二項の規定により執行されたものとみなされ、又は法第百四十九条第二項の規定により失効した送還令書の写しの送付2
- 二移出1法第百四十七条第二項の規定により失効した抑留令書の写しの送付2
この条文の基本情報
送還実績等の通知とは何ですか?
定義送還実績等の通知とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第百四十八条第三項に規定する捕虜収容所長が送還及び移出の実績を捕虜代表に通知する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第21条(送還実績等の通知)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第百四十八条第三項に規定する捕虜収容所長が送還及び移出の実績を捕虜代表に通知する方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第21条は第二章 抑留の終了に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第21条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第20条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第21条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002009 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002009/21