捕虜等懲戒規則 第11条(補佐人)
- 反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。
- 2.前項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。
- 一補佐人の氏名
- 二反則被疑者との関係
- 三補佐を希望する事項
- 3.懲戒権者は、第一項の場合のほか、自ら反則被疑者の弁解のため補佐人の出席を必要と認めるときは、これを出席させるものとする。
この条文の基本情報
補佐人とは何ですか?
定義補佐人とは、捕虜等懲戒規則第11条に定められた規定で、「反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第11条(補佐人)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第11条の条文原文は「反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第11条は第三節 弁解及び参考人陳述の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第11条の前の条は捕虜等懲戒規則第10条です。
- 捕虜等懲戒規則第11条の次の条は捕虜等懲戒規則第12条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/11