(懲戒審査請求)
第25条
懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。
一被収容者番号(捕虜収容所処遇規則第八条に規定する被収容者番号をいう。第三十七条第一項第三号及び第四十一条第一項において同じ。)
二懲戒審査請求に係る懲戒処分の番号
三懲戒審査請求の趣旨及び理由
四懲戒審査請求の年月日
(懲戒審査請求)
懲戒審査請求の書面には、次に掲げる事項を記載し、懲戒審査請求人(法第百二十七条ただし書に規定する懲戒審査請求人をいう。以下同じ。)が署名しなければならない。
一被収容者番号(捕虜収容所処遇規則第八条に規定する被収容者番号をいう。第三十七条第一項第三号及び第四十一条第一項において同じ。)
二懲戒審査請求に係る懲戒処分の番号
三懲戒審査請求の趣旨及び理由
四懲戒審査請求の年月日
(補正)
法第百三十三条において準用する法第百八条第一項の規定による補正の命令は、補正すべき内容を記載した書面を懲戒審査請求人に送付して行うものとする。
2懲戒審査請求人は、前項の規定による命令により補正をしようとするときは、捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)に対し、補正すべき内容を明らかにして、書面又は口頭で行わなければならない。
(口頭での意見陳述の申立て)
法第百二十七条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、審査会に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
(審理の期日及び場所の通知)
法第百二十八条第二項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。
(審理の期日又は場所の変更)
懲戒審査請求人は、前条の規定により通知された期日の変更を求めるときは、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2審査会は、前項の求めにより、又は自ら審理の期日若しくは場所を変更したときは、当該期日又は場所を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知しなければならない。
(補佐人同伴の申請)
法第百二十八条第四項の規定による許可の申請は、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
一補佐人の氏名(補佐人が被収容者以外の者であるときは、氏名及び住所)
二懲戒審査請求人との関係
三補佐を希望する事項及びその理由
2審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に送付してその旨を通知するものとする。
3捕虜収容所長は、前項の許可を受けた補佐人が被収容者であるときは、当該許可に係る審理の期日及び場所に当該補佐人を懲戒審査請求人とともに出頭させなければならない。
(通訳人立会いの求め)
法第百三十三条において準用する法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。
2審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。
(手続の併合又は分離の通知)
審査会は、法第百二十九条の規定により数個の懲戒審査請求を併合し、又は併合された数個の懲戒審査請求を分離したときは、その旨を記載した書面を懲戒審査請求人及び当該懲戒審査請求に係る懲戒権者に送付して通知するものとする。
(審理のための処分の申立て)
法第百三十条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、次に掲げる事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
一申立ての趣旨及び理由
二法第百三十条第一項第一号の処分を申し立てる場合においては、審問し、又はその意見若しくは報告を徴すべき参考人の氏名及び住所
三法第百三十条第一項第二号の処分を申し立てる場合においては、提出を求める文書その他の物件の表示並びにその所有者、所持者又は保管者の氏名又は名称及び住所
四法第百三十条第一項第三号の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示
2審査会は、前項の申立てがあったときは、処分を行うこと又は行わないこと(行わない場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を当該申立てを行った懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
(審理のための処分)
審査会は、法第百三十条第一項第一号の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めるときは、出頭の期日及び場所並びに審問し又はその意見若しくは報告を徴する事項その他所要の事項を記載した書面を送付して行うものとする。
2審査会は、前項の場合のほか、法第百三十条第一項第一号の規定により懲戒審査請求人又は参考人の意見又は報告を求めるときは、その旨を記載した書面を送付して行うものとする。
3審査会は、第一項の規定により懲戒審査請求人又は参考人の出頭を求めて審問し又はその意見若しくは報告を徴したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これを当該懲戒審査請求人又は参考人に読み聞かせて誤りのないことを確認した上、署名を求めるものとする。この場合において、当該懲戒審査請求人又は参考人が署名を拒絶したときは、当該記録にその旨を記載するものとする。
一事件の表示
二懲戒審査請求人又は参考人を審問し、又はその意見若しくは報告を徴した日時
三懲戒審査請求人又は参考人の氏名及び住所
四懲戒審査請求人又は参考人の陳述又は意見若しくは報告の内容
第三十五条
審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。
2審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。
3審査会は、法第百三十条第一項第二号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。
4前項後段の規定は、審査会が、法第百三十三条において準用する法第百二十三条の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。
第三十六条
審査会は、法第百三十条第一項第三号の規定による鑑定をさせるときは、鑑定の対象、鑑定の期日及び場所を記載した書面を鑑定人に送付して行うものとする。
(調書の記載事項)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一事件の表示
二審理の期日及び場所
三出頭した懲戒審査請求人の氏名及び被収容者番号
四出席した審査員の氏名
五審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名
六審理の期日における経過
七その他重要な事項
2前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。
(調書の閲覧)
法第百三十三条において準用する法第百十五条第二項の規定による許可の申請は、審査会に対し、その理由を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2審査会は、前項の申請があったときは、その許可又は不許可の旨(不許可の場合にあっては、その理由を含む。)を記載した書面を懲戒審査請求人に送付してその旨を通知するものとする。
3閲覧の場所、時間及び方法については、審査会の定めるところによる。
(懲戒審査請求の取下げ)
審査会は、懲戒審査請求人が法第百三十三条において準用する法第百十七条第一項の規定により懲戒審査請求を取り下げたときは、当該懲戒審査請求に係る懲戒権者及び捕虜収容所長にその旨を通知するものとする。
(裁決書の更正)
法第百三十三条において準用する法第百二十四条第一項の規定による申立ては、審査会に対し、更正すべき事項を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
2法第百三十三条において準用する法第百二十四条第二項の規定による通知は、更正した内容を記載した書面を送付して行うものとする。
(書面の提出及び口頭による陳述の方式)
懲戒審査請求人は、この章の規定(第二十五条を除く。第三項において同じ。)により懲戒審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。
2前項の場合において、懲戒審査請求人から審査会への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。
3懲戒審査請求人は、この章の規定により懲戒審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。
4前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。
(雑則)
この章に定めるもののほか、懲戒審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)