捕虜等懲戒規則 第27条(口頭での意見陳述の申立て)
法第百二十七条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、審査会に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。
この条文の基本情報
口頭での意見陳述の申立てとは何ですか?
定義口頭での意見陳述の申立てとは、捕虜等懲戒規則第27条に定められた規定で、「法第百二十七条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、審査会に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第27条(口頭での意見陳述の申立て)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第27条の条文原文は「法第百二十七条ただし書に規定する口頭での意見陳述の申立ては、審査会に対し、その旨を明らかにして、書面又は口頭で行うものとする。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第27条は第二章 懲戒審査請求手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第27条の前の条は捕虜等懲戒規則第26条です。
- 捕虜等懲戒規則第27条の次の条は捕虜等懲戒規則第28条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/27