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捕虜等懲戒規則 第三節 弁解及び参考人陳述の手続

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜等懲戒規則第三節 弁解及び参考人陳述の手続は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 捕虜等懲戒規則第三節 弁解及び参考人陳述の手続が属する捕虜等懲戒規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十二号です。
  3. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(弁解聴取の手続)

第7条

懲戒権者は、反則調査の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を反則被疑者に通知するものとする。

一事実の要旨

二懲戒処分を行う必要があると判断した理由及びその根拠

2前項の場合において、懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、反則被疑者に次に掲げる事項を告知するものとする。

一口頭による弁解の機会が与えられること。

二弁解の機会に参考人の陳述を求めることができること。

三弁解の機会に通訳人による通訳又は補佐人による補佐を求めることができること。

(弁解の日時等の指定)

第8条

前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。

(通訳人による通訳)

第9条

法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。

2懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は反則被疑者の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。

(参考人)

第10条

法第五十一条第四項の規定による参考人の陳述の求めは、陳述を求める参考人の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

2懲戒権者は、前項の求めがあった場合においてこれが当該反則被疑者の弁解のため必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより陳述を聴取する日時及び場所を指定して、当該参考人に陳述を求めるものとする。

(補佐人)

第11条

反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。

2前項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

一補佐人の氏名

二反則被疑者との関係

三補佐を希望する事項

3懲戒権者は、第一項の場合のほか、自ら反則被疑者の弁解のため補佐人の出席を必要と認めるときは、これを出席させるものとする。

(陳述の記録)

第12条

懲戒権者は、弁解の機会において、反則被疑者及び参考人の陳述を書面に記録しておかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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