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捕虜等懲戒規則 第一章 懲戒手続

第1条〜第24条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜等懲戒規則第一章 懲戒手続は、第1条〜第24条の全 24 条で構成されています。
  2. 捕虜等懲戒規則第一章 懲戒手続が属する捕虜等懲戒規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十二号です。
  3. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(補佐官の指定)

第1条

懲戒権者(武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号。以下「法」という。)第四十八条に規定する懲戒権者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ部下の上級の隊員(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員をいう。)のうちから次に掲げる者を指名するものとする。

一懲戒権者の命により法第五十一条第一項に規定する調査(以下「反則調査」という。)の事務を統括する者(以下「調査担当補佐官」という。)

二法第五十一条第三項に規定する弁解の機会に同席し、又は懲戒権者の命を受けて弁解の機会において陳述を聴取し、懲戒権者に対し懲戒処分に関する意見を具申する者二名以上(第十三条において「聴取担当補佐官」という。)

第二節 反則調査

(反則調査の指示)

第2条

懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。

(取調べの報告)

第3条

調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いのある被収容者(以下「反則被疑者」という。)又は参考人の供述調書その他反則行為の有無及び法第五十条の規定により考慮すべき事情を証明するに足る証拠を添えて、懲戒権者に提出しなければならない。

(反則調査のための隔離)

第4条

懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をすることができる。

一反則事実の存否に係る証拠の隠滅

二他の被収容者と共謀した反則調査の妨害

2調査担当補佐官は、前項の規定により隔離をすることが反則調査のために必要と認めるときは、その理由及び隔離の必要な期間について意見を添えて、これを懲戒権者に上申するものとする。

第五条

第5条

法第五十一条第二項の規定による隔離をする期間は、前条第一項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。

2隔離を行う場合に懲戒権者がとるべき措置については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。

(事案の移送)

第6条

捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。)その他の事情に照らして自ら懲戒処分の手続を行うことが適当でないと認めるときは、調査記録書その他の必要書類に自らの意見を付して捕虜収容所長に事案を移送することができる。この場合において、移送をした懲戒権者は、反則被疑者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

第三節 弁解及び参考人陳述の手続

(弁解聴取の手続)

第7条

懲戒権者は、反則調査の結果、反則行為の事実があると認めた場合であって、懲戒処分を行う必要があると判断したときは、防衛大臣の定めるところにより、次に掲げる事項を反則被疑者に通知するものとする。

一事実の要旨

二懲戒処分を行う必要があると判断した理由及びその根拠

2前項の場合において、懲戒権者は、防衛大臣の定めるところにより、反則被疑者に次に掲げる事項を告知するものとする。

一口頭による弁解の機会が与えられること。

二弁解の機会に参考人の陳述を求めることができること。

三弁解の機会に通訳人による通訳又は補佐人による補佐を求めることができること。

(弁解の日時等の指定)

第8条

前条第一項の通知を受けた反則被疑者が弁解を求めるときは、懲戒権者は弁解の機会の日時及び場所を定め、当該日時及び場所を記載した書面を交付して、これを反則被疑者に通知するものとする。

(通訳人による通訳)

第9条

法第五十一条第三項の規定による通訳人による通訳の求めは、反則被疑者の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出することにより行うものとする。

2懲戒権者は、前項の求めがあった場合又は反則被疑者の弁解を聴取するため必要があると自ら認める場合には、通訳人を弁解の場に同席させるものとする。

(参考人)

第10条

法第五十一条第四項の規定による参考人の陳述の求めは、陳述を求める参考人の氏名その他防衛大臣の定める事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

2懲戒権者は、前項の求めがあった場合においてこれが当該反則被疑者の弁解のため必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより陳述を聴取する日時及び場所を指定して、当該参考人に陳述を求めるものとする。

(補佐人)

第11条

反則被疑者は、懲戒権者の許可を得て、第八条の規定により通知された弁解の機会に補佐人とともに出席することができる。

2前項の許可の申請は、次に掲げる事項を記載した書面を懲戒権者に提出して行うものとする。

一補佐人の氏名

二反則被疑者との関係

三補佐を希望する事項

3懲戒権者は、第一項の場合のほか、自ら反則被疑者の弁解のため補佐人の出席を必要と認めるときは、これを出席させるものとする。

(陳述の記録)

第12条

懲戒権者は、弁解の機会において、反則被疑者及び参考人の陳述を書面に記録しておかなければならない。

第四節 懲戒処分の手続

(懲戒処分の決定)

第13条

懲戒権者は、法第五十一条第三項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第四項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうかを決定しなければならない。懲戒処分を行うと決定したときは、併せて懲戒処分の種類及び程度を決定しなければならない。

(懲戒処分の通知)

第14条

法第五十一条第五項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を反則被疑者に交付することにより行う。

2懲戒権者は、前項の通知に併せて、当該処分に対し法第百二十五条の規定により懲戒審査請求ができる旨を告知しなければならない。

3法第五十一条第五項に規定する捕虜代表への通知は、懲戒処分を受ける被収容者(以下「被処分者」という。)の利益を代表する捕虜代表に対し第一項の書面の写しを送付することにより行うものとする。

(法第四十九条第一項第二号に規定する業務)

第15条

法第四十九条第一項第二号に規定する防衛省令で定める業務は、法第六十四条第一号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。

(他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)

第16条

懲戒権者は、法第四十九条第一項第三号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。)を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について被処分者に書面を交付して告知しなければならない。

一分離拘禁中において求めることができる法第四十九条第六項各号に掲げる事項

二分離拘禁中の被処分者に適用される遵守事項

第十七条

第17条

分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。

2収容施設(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第二条第二項に規定する収容施設をいう。)の状況等に照らして前項に規定する個別の部屋に収容することができないやむを得ない事情がある場合には、懲戒処分の趣旨を妨げない範囲において、同種の処分を受けた他の被処分者と同一の部屋において拘禁することができる。ただし、男女の被処分者を同一の部屋に収容してはならない。

(懲戒処分の不執行等)

第18条

懲戒権者は、法第四十九条第一項第二号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しないものとする。

第十九条

第19条

懲戒権者は、前条及び法第五十三条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を被処分者及びその利益を代表する捕虜代表に書面により通知するものとする。

第五節 補則

(懲戒処分に係る記録)

第20条

懲戒権者は、第十三条の規定により懲戒処分を行うと決定したときは、懲戒処分に係る書類のうち防衛大臣が定めるものの写しを速やかに捕虜収容所長に送付しなければならない。

2法第五十一条第六項の懲戒処分に係る記録の作成は、捕虜収容所長が、懲戒処分ごとに当該処分の番号、処分をした懲戒権者その他処分の概要に係る事項を防衛大臣の定めるところにより記載した文書に、前項の規定により懲戒権者より送付された書類を添付して行うものとする。

(懲戒の記録の閲覧者)

第21条

法第五十一条第七項に規定する防衛省令で定める者は、被処分者についてその利益を代表する捕虜代表とする。

(懲戒の記録の閲覧)

第22条

法第五十一条第七項の規定による閲覧の求めは、その目的及び理由を添えた書面を捕虜収容所長に提出することにより行うものとする。

2捕虜収容所長は、前項の求めがあったときは、速やかに閲覧の時間、場所その他閲覧の方法を指定するものとする。

(懲戒処分執行後の監視)

第23条

法第五十四条に規定する防衛省令で定める監視は、被収容者の心身を害するおそれがない態様により、逃走又は逃走の企てを防ぐために必要な最小限の期間、監視が容易な居住区画(法第三十条に規定する居住区画をいう。)の指定、監視要員の増加又は監視機器の設置その他これに準ずる方法により行う監視とする。

(雑則)

第24条

この章に定めるもののほか、懲戒処分に関する手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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