捕虜等懲戒規則 第3条(取調べの報告)
調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いのある被収容者(以下「反則被疑者」という。)又は参考人の供述調書その他反則行為の有無及び法第五十条の規定により考慮すべき事情を証明するに足る証拠を添えて、懲戒権者に提出しなければならない。
この条文の基本情報
取調べの報告とは何ですか?
定義取調べの報告とは、捕虜等懲戒規則第3条に定められた規定で、「調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第3条(取調べの報告)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第3条の条文原文は「調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いの…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第3条は第二節 反則調査に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第3条の前の条は捕虜等懲戒規則第2条です。
- 捕虜等懲戒規則第3条の次の条は捕虜等懲戒規則第4条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/3