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捕虜等懲戒規則 第4条(反則調査のための隔離)

  1. 懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をすることができる。
  2. 一反則事実の存否に係る証拠の隠滅
  3. 二他の被収容者と共謀した反則調査の妨害
  4. 2.調査担当補佐官は、前項の規定により隔離をすることが反則調査のために必要と認めるときは、その理由及び隔離の必要な期間について意見を添えて、これを懲戒権者に上申するものとする。

この条文の基本情報

反則調査のための隔離とは何ですか?

定義反則調査のための隔離とは、捕虜等懲戒規則第4条に定められた規定で、「懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第4条(反則調査のための隔離)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第4条の条文原文は「懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をす…」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第4条は第二節 反則調査に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第4条の前の条は捕虜等懲戒規則第3条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第4条の次の条は捕虜等懲戒規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/4

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