捕虜等懲戒規則 第5条
- 法第五十一条第二項の規定による隔離をする期間は、前条第一項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。
- 2.隔離を行う場合に懲戒権者がとるべき措置については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第5条は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第5条の条文原文は「法第五十一条第二項の規定による隔離をする期間は、前条第一項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第5条は第二節 反則調査に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第5条の前の条は捕虜等懲戒規則第4条です。
- 捕虜等懲戒規則第5条の次の条は捕虜等懲戒規則第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/5