(反則調査の指示)
第2条
懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。
(反則調査の指示)
懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。
(取調べの報告)
調査担当補佐官は、前条本文の規定により取調べを命じられたときは、速やかに当該取調べを行い、防衛大臣の定めるところにより作成した調査記録書に、反則行為をした疑いのある被収容者(以下「反則被疑者」という。)又は参考人の供述調書その他反則行為の有無及び法第五十条の規定により考慮すべき事情を証明するに足る証拠を添えて、懲戒権者に提出しなければならない。
(反則調査のための隔離)
懲戒権者は、反則被疑者が次に掲げる行為を行うと疑うに足りる相当の理由がある場合であって、反則調査のために必要と認めるときは、法第五十一条第二項に規定する隔離をすることができる。
一反則事実の存否に係る証拠の隠滅
二他の被収容者と共謀した反則調査の妨害
2調査担当補佐官は、前項の規定により隔離をすることが反則調査のために必要と認めるときは、その理由及び隔離の必要な期間について意見を添えて、これを懲戒権者に上申するものとする。
第五条
法第五十一条第二項の規定による隔離をする期間は、前条第一項各号に掲げる行為を防ぐのに足り、かつ、必要最小限のものでなければならない。
2隔離を行う場合に懲戒権者がとるべき措置については、第十六条及び第十七条の規定を準用する。
(事案の移送)
捕虜収容所長以外の懲戒権者は、反則調査の結果、捕虜収容所長の定めるところにより、反則行為の態様、反則被疑者の階級等(法第八条第一項に規定する階級等をいう。)その他の事情に照らして自ら懲戒処分の手続を行うことが適当でないと認めるときは、調査記録書その他の必要書類に自らの意見を付して捕虜収容所長に事案を移送することができる。この場合において、移送をした懲戒権者は、反則被疑者に対し事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)