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捕虜等懲戒規則 第2条(反則調査の指示)

懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。

この条文の基本情報

反則調査の指示とは何ですか?

定義反則調査の指示とは、捕虜等懲戒規則第2条に定められた規定で、「懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 捕虜等懲戒規則第2条(反則調査の指示)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
  2. 捕虜等懲戒規則第2条の条文原文は「懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。」で始まります。
  3. 捕虜等懲戒規則第2条は第二節 反則調査に置かれています。
  4. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  5. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 捕虜等懲戒規則第2条の前の条は捕虜等懲戒規則第1条です。
  7. 捕虜等懲戒規則第2条の次の条は捕虜等懲戒規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012
  • 本サイト収録捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/2

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