捕虜等懲戒規則 第2条(反則調査の指示)
懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。以下同じ。)が反則行為をした疑いがあると思料するときは、調査担当補佐官に、反則調査に必要な者の取調べを直ちに行うよう命ずるものとする。ただし、自ら取調べを行うことを妨げない。
この条文の基本情報
反則調査の指示とは何ですか?
定義反則調査の指示とは、捕虜等懲戒規則第2条に定められた規定で、「懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第2条(反則調査の指示)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第2条の条文原文は「懲戒権者は、被収容者(法第二十四条第一項に規定する被収容者をいう。」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第2条は第二節 反則調査に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第2条の前の条は捕虜等懲戒規則第1条です。
- 捕虜等懲戒規則第2条の次の条は捕虜等懲戒規則第3条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/2