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捕虜等懲戒規則 第四節 懲戒処分の手続

第13条〜第19条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 捕虜等懲戒規則第四節 懲戒処分の手続は、第13条〜第19条の全 7 条で構成されています。
  2. 捕虜等懲戒規則第四節 懲戒処分の手続が属する捕虜等懲戒規則の法令番号は平成十七年内閣府令第十二号です。
  3. 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
  4. 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(懲戒処分の決定)

第13条

懲戒権者は、法第五十一条第三項に規定する弁解の機会を与え、及び同条第四項の陳述を聴取し終えたときは、速やかに聴取担当補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うかどうかを決定しなければならない。懲戒処分を行うと決定したときは、併せて懲戒処分の種類及び程度を決定しなければならない。

(懲戒処分の通知)

第14条

法第五十一条第五項に規定する被収容者への通知は、前条の規定による決定の内容及びその理由の要旨を記載した書面を反則被疑者に交付することにより行う。

2懲戒権者は、前項の通知に併せて、当該処分に対し法第百二十五条の規定により懲戒審査請求ができる旨を告知しなければならない。

3法第五十一条第五項に規定する捕虜代表への通知は、懲戒処分を受ける被収容者(以下「被処分者」という。)の利益を代表する捕虜代表に対し第一項の書面の写しを送付することにより行うものとする。

(法第四十九条第一項第二号に規定する業務)

第15条

法第四十九条第一項第二号に規定する防衛省令で定める業務は、法第六十四条第一号に規定する業務の中から防衛大臣の承認を得て捕虜収容所長が指定する業務とする。

(他の被収容者から分離して行う拘禁の執行)

第16条

懲戒権者は、法第四十九条第一項第三号に掲げる懲戒処分(以下「分離拘禁」という。)を執行するときは、あらかじめ次に掲げる事項について被処分者に書面を交付して告知しなければならない。

一分離拘禁中において求めることができる法第四十九条第六項各号に掲げる事項

二分離拘禁中の被処分者に適用される遵守事項

第十七条

第17条

分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。

2収容施設(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第二条第二項に規定する収容施設をいう。)の状況等に照らして前項に規定する個別の部屋に収容することができないやむを得ない事情がある場合には、懲戒処分の趣旨を妨げない範囲において、同種の処分を受けた他の被処分者と同一の部屋において拘禁することができる。ただし、男女の被処分者を同一の部屋に収容してはならない。

(懲戒処分の不執行等)

第18条

懲戒権者は、法第四十九条第一項第二号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しないものとする。

第十九条

第19条

懲戒権者は、前条及び法第五十三条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を被処分者及びその利益を代表する捕虜代表に書面により通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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