捕虜等懲戒規則 第17条
- 分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画において、被処分者ごとに個別の部屋に収容して行うものとする。
- 2.収容施設(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第二条第二項に規定する収容施設をいう。)の状況等に照らして前項に規定する個別の部屋に収容することができないやむを得ない事情がある場合には、懲戒処分の趣旨を妨げない範囲において、同種の処分を受けた他の被処分者と同一の部屋において拘禁することができる。ただし、男女の被処分者を同一の部屋に収容してはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第17条は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第17条の条文原文は「分離拘禁は、男女の別並びに将校又は准士官として指定された被収容者である被処分者と下士官又は兵として指定された被収容者である被処分者との別に従って分離した区画にお…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第17条は第四節 懲戒処分の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第17条の前の条は捕虜等懲戒規則第16条です。
- 捕虜等懲戒規則第17条の次の条は捕虜等懲戒規則第18条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/17