捕虜等懲戒規則 第18条(懲戒処分の不執行等)
懲戒権者は、法第四十九条第一項第二号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しないものとする。
この条文の基本情報
懲戒処分の不執行等とは何ですか?
定義懲戒処分の不執行等とは、捕虜等懲戒規則第18条に定められた規定で、「懲戒権者は、法第四十九条第一項第二号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第18条(懲戒処分の不執行等)は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第18条の条文原文は「懲戒権者は、法第四十九条第一項第二号に掲げる懲戒処分又は分離拘禁の執行に際し、被処分者の健康状態に照らして執行に耐え難いと認めるときは、当該懲戒処分を執行しない…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第18条は第四節 懲戒処分の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第18条の前の条は捕虜等懲戒規則第17条です。
- 捕虜等懲戒規則第18条の次の条は捕虜等懲戒規則第19条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/18