捕虜等懲戒規則 第19条
懲戒権者は、前条及び法第五十三条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を被処分者及びその利益を代表する捕虜代表に書面により通知するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 捕虜等懲戒規則第19条は、日本の捕虜等懲戒規則に含まれる条文です。
- 捕虜等懲戒規則第19条の条文原文は「懲戒権者は、前条及び法第五十三条の規定により懲戒処分の全部又は一部の執行をしないことを決定したときは、その旨を被処分者及びその利益を代表する捕虜代表に書面により…」で始まります。
- 捕虜等懲戒規則第19条は第四節 懲戒処分の手続に置かれています。
- 捕虜等懲戒規則の公布日は平成17年2月25日です。
- 捕虜等懲戒規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 捕虜等懲戒規則第19条の前の条は捕虜等懲戒規則第18条です。
- 捕虜等懲戒規則第19条の次の条は捕虜等懲戒規則第20条です。
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- 正式書式
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002012 - 本サイト収録
捕虜等懲戒規則(平成十七年内閣府令第十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002012/19